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お引越しの際に要注意!?知らないと、退去の時に損してしまう。原状回復と8つのルールまとめ
原状回復とは?不動産屋、業者の人たちがよく使うけど、、、どういうことを原状回復と言っているのか。
「どこまで、補修の負担しないといけないの?」
今回は複雑な現状回復について、わかりやすく解説します!原状回復は、賃貸住宅や店舗、事務所を退去する際に欠かせません。
原状回復のガイドラインとは?
まず、「原状回復のガイドライン」について簡単に説明します。このガイドラインの基本定義は以下の通りです。
- 通常の使用による損耗や経年劣化は、賃借人(テナント)の負担とはならない。
- 故意・過失・注意義務違反による汚れや傷、破損は、賃借人(テナント)の負担とされる。
- 通常の使用を超える使用による損耗や破損は、賃借人(テナント)の負担とされる。
これらの定義に基づいて、原状回復の範囲や負担者を考える必要があります。
ま〜簡単にいうと、
劣化して黒ずんだり、壁が剥がれたりという“仕方がないもの”
自分たちの不注意で壊してしまったり、汚す事を“やってしまったもの”
“仕方がないもの”=貸している人が負担
“やってしまったこと”=借りてる人負担
この曖昧な表現のガイドラインをお伝えします。
原状回復ガイドラインで重要なポイント
原状回復ガイドラインの重要なポイントを解説します!
原文が長く複雑なので、重要なポイントを8つに絞りました。
- 普段の生活で発生した汚れやキズについての責任
- 建物の構造による劣化と損耗の責任
- 次の入居者のための準備に関する責任
- 不注意による汚れやキズについての責任
- 居住期間と原状回復の責任割合
- 賃貸借契約書の特約事項に関する責任
- トラブルを未然に防ぐための物件のチェック
- 冷暖房や水道、雨漏りなどの故障に関する責任
これらのポイントを詳しく解説していきます。
普段の生活で発生した汚れやキズについての責任
最後に、冷暖房や水道、雨漏りなどの故障についてお話しします。
これらの故障に関するメンテナンスは基本的にオーナーが負担します。ただし、オーナーや管理会社に修理や交換を依頼してもすぐに対応してもらえない場合があります。
かつては、入居者が自ら業者を手配した場合、費用は入居者が負担するとされていました。しかし、2020年4月の原状回復ガイドラインの改正により、入居者が業者を手配しても費用はオーナーが負担することになりました。
緊急を要する場合は、入居者が判断して業者を手配することができます。ただし、トラブルを避けるためにもまずはオーナーや管理会社に連絡することが大切です。
まとめ
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